茨木の賃貸の情報

各部屋と台所の壁クロス、天井、床の張替え。
トイレクロスと廊下と玄関周りのクロスの張替えにクリーニング代などがおもな内容だが、実際には多額の修繕費がかかっている。 では、これに対して、退去時にどの程度の修繕費を負担しなければならないのか。
部屋の使用状況や入居期間、建物の状況などケースが多様なので一概にはいえないが、目安としては、次のようになる。 「入居期間3年、入居の際はほとんどきれいにしてもらった。
使い方も割合きれいで、特別なキズ跡もない」場合を想定した金額だが、個々のケースによって変わってくるので、あくまでも参考程度の金額である。 しかし、あまりにも予想より高い負担額の場合には、不動産業者に理由を聞こう。
オーナーが後から負担を強いている場合が多いので、公平な配分を問いただしたい。 特別に賃料が安かったなどということもなく、普通の状況で補修費だけがあまりに多額であるならば、小額訴訟制度の裁判に訴えるぐらいの主張はしてもいいだろう。
裁判自体は1日の即決裁判だが、素人には作業としてはわずらわしい。 だが、そのぐらいの主張は必要だということをおぼえておこう。
実際には、不動産業者は各都道府県の講習会で勉強しているので、借り手の責任が軽いことも知っているし、裁判などはせずに再交渉ということになる。 しかし、オーナーは勉強もしていなことが多く、免許を持たないので責任も問われない。

そのためオーナーと直接交渉をしても、徒労に終わるケースが多い。 入居者の日常生活で普通に使用しているだけなのに、退去の際までに部屋の状態が変化していてどうにもならないものもある。
具体例を挙げると、タタミの日焼けや冷蔵庫などの置き跡、換気扇の油、画鋲や生活必需品の外し跡がそれにあたる。 かといって、自然消耗とも違うものなので、原状復帰を考慮したときにどのような扱いになるかが問題だ。
以下、ケースごとに述べてみよう。 「タタミの日焼け」は、時間の経過と陽当たりによって生じる自然現象なので、入居者に責任はない。
「冷蔵庫の置き跡」は、冷蔵庫が冷えるときに熱を背後に放出するために、電気熱で裏のクロスが変色する。 この置き跡に関しては入居者には原則として責任はない。
同様にベッド脚や洗濯機脚の塗料の置き跡などがあるが、基本的には作って売るだけという電器メーカーの研究不足のせいといえよう。 これに関しても、入居者の責任は軽い。
ただ、できれば冷蔵庫の裏にはベニヤ板を置くなどの配慮をするといい。 「換気扇の油」は、基本的に換気扇は消耗品と考えて、油をおおかた取っておけばいい。


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